秦野市議会基本条例

秦野市議会基本条例

制定:平成23年6月9日 条例第8号
改正:平成25年2月28日 条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の活動原則(第3条)
第3章 議員の活動原則(第4条-第7条)
第4章 市民と議会の関係(第8条-第10条)
第5章 市長等と議会の関係(第11条・第12条)
第6章 議会の機能強化(第13条-第18条)
第7章 政治倫理(第19条)
第8章 議会事務局(第20条)
第9章 補則(第21条・第22条)
附則

 秦野市議会(以下「議会」という。)は、秦野市長(以下「市長」という。)と同様に、市民から選挙された代表機関であり、互いに緊張感を持ち、競い合い、協働しながら、市政に関して最良の意思決定を導くという市民の負託に応える責務を負っている。

 このため、議会は、真の地方自治の実現に向け、市長等執行機関(以下「市長等」という。)とは独立・対等の立場において、政策決定や、市長等の事務の執行に係る監視及び評価を行う責任を担っている。今日まで、議会は、地方自治の変革にいち早く対応し、市民に開かれた議会を目指し自らの改革に積極的に取り組んできており、今後も、市長等に対する政策提案を行うために一層の機能強化を図る責任を担っている。

 この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。

 そして、「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセージを発していくことを宣言するものである。

 ここに、日本国憲法及び地方自治法の本旨に基づき、議会の基本理念・議員の活動原則等を定め、また議会と市民及び市長等との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すことを表明する。そして、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、議会の基本理念、議員の活動原則等を定め、議会の役割を明らかにするとともに、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は、本市において市民を代表する唯一の議事機関として、真の地方自治を希求し、その最善の在り方の模索及び実現に向けた活動をしていくことを基本理念とする。

第2章 議会の活動原則

(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

(1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。
(3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。
(4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。
(5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。
(6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。

2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。

第3章 議員の活動原則

(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

(1)市長等に対する質問及び質疑並びに議員相互における自由かっ達な討議等を通じて課題を把握し、その解決のための対策を研究し、並びに市長等に対して積極的に提案すること。
(2)市民に対して、活動の内容を報告又は説明すること。
(3)市民の代表であることを自覚し、一部の権利利益の保持に偏ることなく、市政全般にわたる課題並びにそれに関する市民の意向及び解決策を的確に把握し、前条に掲げる活動に反映すること。
(4)調査、研究活動及び日々の不断の自己研さんを通じて、自らの資質を向上させること。

2 前項各号の活動を行うため、会議及び委員会並びに第16条に規定する検討会において、積極的な議員間討議に努めるものとする。

(議員報酬)
第5条 議員報酬は、秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)に定めるところによる。
[秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)]

2 議会は、適正な議員報酬について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

(議員定数)
第6条 議員定数は、秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)に定めるところによる。
[秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)]

2 議会は、適正な議員定数について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

(会派)
第7条 議員は、第4条に規定する活動の遂行のため、政策等を共有する二人以上の議員によって会派を結成することができる。

2 会派は、調査研究活動、政策立案等をするとともに、会派間での意見調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第4章 市民と議会の関係

(市民と議会との関係)
第8条 議会は、第3条に規定する活動原則に基づき、開かれた議会となるよう次に掲げる環境の整備に努めるものとする。

(1)男女が等しく議会に参画し、政策等を提案する機会を確保することができる環境
(2)性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無にかかわらず、市民が議会に議員として活動することができる機会を得ることができる環境

(開かれた議会)
第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、会議及び委員会を原則として公開とする。

2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議等に反映させるよう努めるものとする。
(平25条例2・一部改正)

(資料の公開)
第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。

2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

第5章 市長等と議会の関係

(市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等に対し市政の発展を目的とした有益な緊張感を常に保つものとする。

2 議会及び議員は、市長等との立場及び権能の違いを的確に踏まえ、市長等に対して、不当に圧力をかける行為をしてはならない。

3 議会は、会議又は委員会において議長又は委員長の許可を得て行われた市長等からの逆質問に対し、誠実に対応するものとする。

(予算関連資料の提示要求)
第12条 議会は、予算議決を目的とした審議をするに当たり、市長等に対し、必要に応じて関連資料の提示を求めることができる。

第6章 議会の機能強化

(議会の機能強化)
第13条 議会は、第3条及び第4条に規定する活動原則を守るために、議会の機能強化に努めることとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項における議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

(附属機関の設置)
第14条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

(調査機関の設置)
第15条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(検討会等の設置)
第16条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにしたうえで、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。

2 前項の検討会等に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(政務活動費)
第17条 会派又は議員は、調査研究その他の活動に資するため、秦野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)の規定により政務活動費の交付を受けることができる。
[秦野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)]

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、証拠書類を所定の文書に添付し、公開することにより、その使途の透明性を確保しなければならない。
(平25条例2・一部改正)

(会期日程)
第18条 議会の会期は、秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)に定めるところによる。
[秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)]

第7章 政治倫理

(政治倫理)
第19条 議員は、市民の負託に応えるための倫理的義務が課せられていることを自覚したうえで、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、かつ、識見を養わなければならない。

2 議員の政治倫理に関する事項については、別に定める。

第8章 議会事務局

(議会事務局)
第20条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化及び組織体制の整備を図るものとする。

2 議長は、専門的な知識経験等を有する者を議会事務局職員として任免する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

第9章 補則

(最高規範性)
第21条 この条例は、議会に関する最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図らなければならない。

(検討)
第22条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年2月28日条例第2号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。